不動産鑑定評価
1.不動産鑑定評価とは
不動産鑑定評価とは、「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を金額に表示する行為」です。不動産の鑑定評価に関する法律によると、不動産鑑定評価は「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」と定義されており、不動産鑑定士以外の者が鑑定評価を行ってはならないとされています。
不動産鑑定評価基準では、不動産の鑑定評価について「不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示すること」となっています。
この不動産の経済価値判定は鑑定評価の当事者である不動産鑑定士の能力とその行使の誠実さの如何に係るものであり、また、必要な関連諸資料の収集整理の適否及びこれらの諸資料の分析解釈の練達の程度に依存するものです。したがって、不動産の鑑定評価は、高度な知識と豊富な経験及び的確な判断力を持ち、さらに、これらが有機的かつ総合的に発揮できる練達堪能な専門家によってなされるとき、初めて合理的であって、客観的に論証できるものとなります。
不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表され、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事なります。このような意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見といえます。
2.当社は主として以下の不動産鑑定評価を行っています。
- ①担保設定、見直しなどにかかる場合
- ②不動産売買にかかる場合
- ③法人において不動産資産評価をする場合
- ④不動産証券化に関連する場合
- ⑤法的処置において必要な場合
- ⑥不良債権などの整理にかかる場合
- ⑦賃料設定・更新等にかかる場合